公認不動産コンサルティングマスターとは

公認 不動産コンサルティングマスターとは

売買、賃貸借に関わる相談はもちろん、土地や建物の有効活用、不動産投資、不動産を中心とした相続の相談まで、幅広くお応えする「不動産に関するプロフェッショナル」です。

それが、不動産のプ口としての「熟達」を意味する「マスター」に込められた決意です。




公認 不動産コンサルティングマスターは、宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士のいずれかの資格を保有した5年間以上の実務経験者が、不動産コンサルティング業務に必要な、実務、法律、税制、建築、経済、金融に関する幅広い知識を備える者として、(公財)不動産流通推進センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する技能試験をクリアしています。また、資格は定期的な更新が課せられ、有資格者が持つ知識も日々アップデー卜されています。

不動産コンサルティングとは

不動産コンサルティングは、不動産を所有している人や取得しようとする人の要求に応じて、その有効活用や取得物件の査定・採算などアドバイスや企画立案を行う業務です。 業務を遂行する公認 不動産コンサルティングマスターは、お客様の不動産アドバイザーであり、不動産パートナーでもあります。

「不動産コンサルティング」は、不動産業務(宅地建物取引業務)と違うのですか?

「不動産コンサルティング」は、基本的に企画・調整し、提案する業務です。宅地建物取引がコンサルティング業務自体に含まれているわけではありません。ただし、依頼者に的確な判断材料を提示するためには、不動産に関する幅広い知識と経験の有資格者であることが必要で、企画提案を行った結果、依頼者の意向により、提案に基づく宅地建物取引業務を受託することはありえます。

「コンサルティング業務」に報酬規程はありますか?

報酬規程は定められていません。企画提案型の不動産コンサルティング業務について報酬を得るには、その業務の独立性と報酬受領について社会的認知を得ることが必要であるとし、そのためには各々3つの基本的条件(内容要件)と手続要件が定められています。

【内容要件】
(1)宅地建物取引業からの分離・独立
(2)不動産開発業務や管理業務などから異なる業務範囲とこれらの業務の受託を前提としない固有の業務
(3)成果に対し依頼者が報酬を支払うに足る新たな付加価値が認められる内容

【手続き要件】
(1)事前説明
(2)契約締結(業務内容及び費用・報酬額の明示)
(3)成果物の書面化(企画提案書等)

不動産の売却などを依頼する場合でも、公認 不動産コンサルティングマスターがいる 店の方が安心できる気がしますが、その場合、仲介手数料が高くなりますか?

不動産の売買等の媒報酬は、国土交通省告示でその上限が定められていますので、公認 不動産コンサルティングマスターがかかわっても、それ以上の額が請求されることはありません。 しかし、宅地建物取引業法に規定された業務以外に、不動産コンサルティングについて別途業務委託契約を締結し、その業務が遂行された場合は、その契約に取り決めた報酬をお支払いください。

注)業務委託契約は、内容要件・手続き要件等を満たしていなければなりません。

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